• ロゴを商標登録する必要性

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    他社のクレームを受けずに使用できる

    せっかく企業ロゴを作っても他社の登録商標に類似していたら警告・クレームを受ける可能性があります。

     

    なんと、他社のロゴが貴社ロゴの使用開始後に商標登録された場合も他社の勝ちで、クレームを受ける可能性があります。

     

    商標権は独占権ですので、ロゴ登録(ロゴ申請)してその範囲内で使用すれば誰からもクレームを受けることなく安心して使用できます。

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    他社の真似から守る

    お店や商品がテレビや地元紙に取り上げられ人気が出たのも束の間、他社から類似のロゴをつけた商品が売り出されせっかくの売り上げが取られてしまう事例は少なくありません。

     

    こんなとき、商標登録をしておけば他社が同一・類似のマークを使用したときに差止めることができますし、損害賠償の請求も可能です。

     

    また、商標登録している事実をアピールしていれば他社の真似を予防することができます。

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    ライセンスで収益化

    フランチャイズはもちろんのこと、第三者に会社ロゴ・商標をライセンスしてライセンス収入を得ることができます。

     

    また、商標登録マーク「®」をつけることによってお客様の信頼感が増し、収益の増加につながります。

  • ロゴ作成とロゴ商標登録

    セットで頼むべき3つの理由

    どれだけお得にできるか、まずはメールフォームよりお問い合わせください。

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    セットで安心

    商標のことを考えずにロゴを作成してしまうと、他人の商標権を侵害しているデザインやネーミングで結局使えなかったということも…

     

    その点、セットで頼めば、商標調査の結果を踏まえながらロゴデザインを作成するので、登録できない・使用できないといったリスクを最小限にできます

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    お得な料金

    ロゴ作成と商標登録、別個に頼むとそれぞれの広告宣伝費・営業費用が上乗せされるのでどうしても割高になってしまいます

     

    その点、セットで頼めば、営業費用が折半できるのでその分お客様に還元することができます。

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    プロデザイナー

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    商標専門弁理士

    ただでさえ業者選びは大変なのに、デザイナー選び又は弁理士選びで失敗してしまったらせっかくの投資が水の泡です。

     

    その点、セットで頼めば、ロゴ作成・商標登録の経験を積んだプロデザイナーと商標専門弁理士が協力して手厚いサービスをご提供します。

  • ロゴ商標 VS 文字商標

    ロゴを作ったはいいけど、文字商標を出すかロゴ商標を出すかが迷いどころとなります。

    この点、どのように考えたらよいのか商標専門弁理士が解説します。

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    例:弊所ロゴ(図形+文字)

    この問題を考える事例として、弊所のロゴを使いたいと思います。

     

    弊所ロゴは、桜の図形とフルブルーム国際商標事務所(+英語)の文字から成っています。

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    文字のみ、図形のみ、ロゴ全体のどれで登録するのがベスト?

    基本的には、実際に使用するスタイルで登録するのがセオリーです。

     

    文字のみ商標の場合、その文字の称呼(読み方)に対して権利が発生しますので、同一・類似の読み方ができる商標に対して権利行使することが可能です。

     

    図形のみ商標の場合、その図形と同一・類似の外観を持つ商標や同一の観念・称呼を持つ商標に権利行使可能です。権利の幅は狭いと言えます。

     

    一方、ロゴ全体で登録した場合、基本的には文字の称呼(読み方)と類似する称呼(読み方)を持つ商標や図形部分と酷似する外観を持つ商標に権利行使可能となり、権利範囲は広くなります。

     

    しかし、あくまで文字と図形のセットとしての登録ですので、そのスタイルでの使用実績がないと不使用取消審判を請求された際に取り消されてしまうリスクが存在します。また、ロゴ変更した際には登録し直さなくてはなりません。

     

    このように、どの選択肢がベストかというのはケースバイケースであり、登録の仕方によって一長一短あるわけです。

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    文字商標だけではダメなケースも?

    基本的に文字商標だけでいいようにも感じますが、それではダメなケースもございます。

     

    たとえば、図形やロゴの雰囲気だけを模倣された場合に、他社がその図形と同一・類似の商標を使っても文句を言うことができません。

     

    また、文字部分に自社商品と他社商品を区別する力がない場合、文字だけでは登録できないのでロゴ全体で登録しようという話になります。

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    両方登録するのが一番安心、でも

    予算の都合があるので・・・

    本当は、文字商標と同一・類似の商標も使われたくないですし、ロゴ商標と雰囲気の似た商標も使われたくないので、両方登録するのが一番安全ではあります。

     

    しかし、それでは費用も二倍かかることになるので、特にスタートアップの段階では厳しいものがありますよね。

     

    弊所では、商標専門弁理士の立場から文字商標だけ取得すればよい、ロゴ商標だけ登録すればよい、どうしても文字と図形の両方を登録しないと守れないなどの最も費用対効果の高い方法のご提案をいたしますので、その提案を参考にお決めいただければと思います。

  • 担当デザイナー・弁理士のご紹介

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    提携デザイナー

    弊所はプロとして第一線で活躍しているデザイナーと提携しております。

     

    お客様のご要望をもととして、のびやかな才能を活かして繊細なデザインからメリハリの効いたデザインまで幅広くご対応。お客様のイメージにプロのスパイスをかけて長く愛されるブランドロゴの作成をお手伝いいたします。

     

    私は彼女の作品を見てすごく心を揺り動かされました。そんな感性を、貴社のブランドロゴにも取り入れてみませんか。

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    担当弁理士

    ロゴマークの申請・登録に関してはもちろんフルブルーム国際商標事務所所長の商標専門弁理士・高橋がご担当させていただきます。

     

    ロゴマークを作成されるタイミングというのは、新たなビジネスやサービスの出発のタイミングでもあります。ぜひお客様のビジネス構想をお聞かせください!そして、ライセンス等活用できる剣にもさまざまなリスクから守る盾にもなる強い権利を取得しましょう。

  • ロゴ作成・商標登録セット料金

    【デザインのプロ×商標のプロが提供してこのお値段】
     

    通常、ロゴデザインをプロに頼むと5~10万円程度かかるようです(弊所調べ)。アマチュアにコンペ形式で頼んでも、安い価格ではそれなりのデザインしか集まらないなどの不安があります。

     

    その点、弊所提携の信頼できるデザイナーに頼めて、かつ、セット受注だからこそのお得な価格で企業ロゴ作成が依頼できる本サービスは費用対効果が高いものと思います。お見積無料ですので、是非お問い合わせください。

    149,000円(税抜き)

    1区分、登録料5年分割納付の場合。

  • お問い合わせ

    本プランに興味のある方は、以下のメールフォームからお問い合わせください。折り返し、今後の流れやお見積り等の詳細をご案内させていただきます。

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    shinya.t@fullbloom-tm.jp

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    048-716-8826

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    埼玉県さいたま市北区

    土呂町1-24-15

    西口高安ビル2F

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    (東京オフィス)

    東京都千代田区神田多町2-3-6

    川島ビル301